利用規約
第1章 総則
第1条 (適用範囲)
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本規約は、株式会社カンム(以下「当社」といいます。)が「プール」(サービス名称を変更した場合には変更後の名称)のブランド名で提供する次の各号に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)に適用されるものとします。
- 本ウォレット・サービス
- 本カード・サービス
- 本ファンド・サービス
- 前各号に附帯して当社が提供するサービス
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ユーザーは、本サービスに関し、本規約のほか、当社が別途定める規則に従うものとします。
第2条 (定義)
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本規約において用いる用語は、別途定義するものおよび文脈上明らかに別異に解釈すべきものを除き、次の各号に定める意味を有するものとします。
- 「アカウント」とは、ユーザーのために本ウェブサイトまたは本アプリ内に開設される本サービスに係る取引についての口座およびユーザーが本サービスを利用するために当社が開設するユーザー専用の本サービスの利用環境をいいます。
- 「営業日」とは日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
- 「カード」とは、当社が発行するクレジットカードをいいます。カードにはカード券面を発行しない「バーチャルカード」と、カード券面を発行する「リアルカード」があります。
- 「カード利用代金等」とは、カードを利用して行った商品もしくは権利(以下「商品等」といいます。)の購入または役務の提供等を受けることに係る代金、通信販売に係る金額、年会費その他の料金または手数料およびこれらに課せられる消費税をいいます。
- 「外為法」とは、「外国為替及び外国貿易法」(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。)をいいます。
- 「外国PEPs」とは、添付1に定める者をいいます。
- 「資金決済法」とは、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。その後の改正を含みます。)をいいます。
- 「犯罪収益移転防止法」とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号。その後の改正を含みます。)をいいます。
- 「反社会的勢力」とは、添付2に定める者をいいます。
- 「バンドルカード事業」とは、当社が前払式支払手段(第三者型)の発行者として「バンドルカード」のブランド名で行うプリペイドカード事業をいいます。
- 「本アプリ」とは、本サービスを携帯端末上で提供するためのアプリケーションソフトウェアをいいます。
- 「本ウェブサイト」とは、当社がインターネット上において本サービスを提供するために開設するウェブサイトをいいます。
- 「本ウォレット・サービス」とは、本通貨の発行、利用、本通貨残高情報の管理その他本通貨に関して当社が提供するサービスをいいます。
- 「本カード・サービス」とは、カードの発行、利用、決済その他当社がカードに関して提供するサービスをいいます。
- 「本サービス関連契約」とは、本サービス利用契約および本匿名組合契約を含む本サービスに係る契約を総称していいます。
- 「本サービス利用契約」とは、ユーザーと当社の間で締結される本規約を内容とする本サービスの利用に関する契約をいいます。
- 「本通貨」とは、当社が発行する前払式支払手段(自家型)をいいます。
- 「本通貨残高」とは、ユーザーに発行された本通貨の残高をいいます。
- 「本ファンド・サービス」とは、以下の取引に関して当社が提供するサービスをいいます。
1 ユーザーを匿名組合員とし、当社を営業者として当社が行うバンドルカード事業に関する匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)に基づく匿名組合出資持分(以下「本ファンド持分」といいます。)について、当社が行う取得の申込みの勧誘
2 本ファンド持分の取得の申込み、これに対する承諾および本匿名組合契約の締結
3 本匿名組合契約の締結にあたり法令等に基づき当社がユーザーに対して行う書面等の交付
4 前各号に付随して行われる、ユーザーおよび当社の間の一切の取引 - 「ユーザー」とは、本規約を承認の上、当社に本サービスを利用するためアカウントの開設を申込み、当社が承認した個人をいいます。
第3条 (対応端末・OS)
- 本サービスを利用するために必要な端末、機器、OS及び通信手段(以下「対応端末・OS」といいます。)は、当社が随時指定するものとします。対応端末・OSは、ユーザーの費用と責任において準備するものとします。
第4条 (連絡)
- 本サービスに関する当社からユーザーへの連絡は、本ウェブサイトおよび本アプリでの掲示、電子メール、郵便等の当社が適当と判断する方法により行います。当社は、ユーザーから届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当社は、ユーザーから届出のあった電子メールアドレスにあてて電子メールを送信した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- ユーザーからの本サービスに関する当社への連絡は、本ウェブサイトおよび本アプリに設置するお問い合わせフォームからの送信または当社が指定する方法により行うものとします。
第5条 (手数料・費用)
- 本サービスに係る手数料がある場合には、本ウェブサイトまたは本アプリ内の手数料に関する場所に掲示します。なお、本サービスの利用に伴い発生する税金、通信費等の費用は、ユーザーが負担するものとします。
- ユーザーは、前項の手数料を支払う場合、当該手数料に相当する金額を本通貨により、または別途当社が定める方法で支払うものとします。
第6条 (個人情報の取り扱い)
- 当社は、申込者およびユーザーから取得した情報を、当社のプライバシーポリシーに従って適切に管理するものとします。
第2章 アカウント開設
第7条 (アカウントの開設)
- 本サービスを利用するには、アカウントを開設する必要があります。本サービスを利用しようとする個人(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意の上、本ウェブサイトまたは本アプリから、所定の方法および手続に従い、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号その他アカウントを開設するための所定の情報を入力し、かつ、所定の書類を当社に提出し、または差し入れることによりアカウントの開設を申し込むことができます。
- 前項の申込みがあった場合、当社は所定の審査を行い、申込みを承諾する場合には、申込者につきアカウントを開設します。申込者につきアカウントが開設された時に、申込者と当社の間に本サービス利用契約が締結されるものとします。
- 当社は、アカウントを開設する義務を負いません。また、当社は、前項に定める審査の方法および内容ならびにアカウント開設の申込みを承諾し、または承諾しなかった理由について申込者に対して何ら説明する義務を負いません。
- 申込者がアカウント開設のために当社に申告する情報は、すべて真実、正確かつ完全な情報でなくてはなりません。申込者から真実、正確かつ完全な情報が申告されていないと当社が判断した場合には、当社は申込者の申込みを拒絶し、既にアカウントが開設されている場合にはアカウントを失効させ、また、将来にわたって本サービスおよび当社の提供する他のサービスの利用をお断りする権利を有します。
- ユーザーは1人につき1つのアカウントのみを保有できます。
- 本匿名組合契約において別途定める場合および当社が別途承諾する場合を除き、アカウントに関する一切の権利は、ユーザーに一身専属的に帰属し、ユーザーは、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
第8条 (本サービスのIDおよびパスワード)
- ユーザーは、本サービスを利用するにあたって、所定の方法によりIDおよびパスワードを設定する必要があります。
- ユーザーは、所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
- ユーザーは、IDおよびパスワードを自己の責任で厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。IDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はユーザーが負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、第三者の使用等が当社の故意または重大な過失によるものと当社が確認した場合はこの限りではありません。
- 当社は、当社が送信を受けたIDおよびパスワードが当社に登録されたものと一致することを所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合は、実際の通信当事者がユーザー本人でなかった場合でも、ユーザー本人による通信とみなし、それによって生じた損害について責任を負いません。当社が、ユーザーがインストールした本アプリに一意に付与された識別符号が当社に登録された識別符号と一致することを所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合についても同様とします。ただし当社の故意または重大な過失によるものと当社が確認した際はこの限りではありません。
- ユーザーは、IDまたはパスワードが第三者に漏れた場合およびIDまたはパスワードが第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。この場合、当社はそのIDやパスワード等を不正アカウントとして停止することができるものとします。
- ユーザーは、パスワードを失念した場合には、所定の方法によりパスワードを再設定するものとします。
- ユーザーがIDおよびパスワードのいずれも失念した場合、本サービスを利用できなくなることがあります。それによってユーザーに生じた損害について当社は責任を負いません。
- 不正なパスワードが複数回入力された場合等、当社が不正利用・不正アクセスの疑いがあると認めた場合、本サービスを含む当社の提供するサービスの利用ができなくなる場合があります。この場合、本サービスの利用を回復するために、ユーザーは、所定の連絡先に連絡を行い、情報を申告する必要があります。
第9条 (登録事項の変更)
- ユーザーは、氏名、住所、電話番号その他当社に申告した事項に変更があったときは、直ちに当社が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。ユーザーがかかる手続を行わなかったことによりユーザーに生じた損害および不利益(当社からの送付物が届かないこと等)については、当社は責任を負わないものとします。
第10条 (表明および保証)
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ユーザーは、当社に対し、本サービス関連契約の申込みおよび締結の各時点において、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
- ユーザーは、日本在住の、日本国籍または日本国に在留資格を持つ外国籍を持ち、かつ、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判または審判の申立てを受けていない満18歳以上であり、任意後見契約を締結しておらず、ユーザーに関し、後見開始、保佐開始または補助開始の審判申立ての原因となる事由は存在しないこと。
- ユーザーによる本サービス関連契約の締結、本サービス関連契約に基づく権利の行使および義務の履行ならびに本サービス関連契約において企図される取引の実行は、その権利能力および行為能力の範囲内の行為であること。
- 本サービス関連契約は、その締結により、ユーザーの適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
- ユーザーによる本サービス関連契約の締結、本サービス関連契約に基づく権利の行使および義務の履行ならびに本サービス関連契約により企図される取引の実行は、(a)ユーザーを拘束する法令等に反することはなく、また、(b)ユーザーを当事者とする、またはユーザーもしくはその財産を拘束する第三者との契約に反するものではないこと。
- ユーザーに関し、本サービス関連契約の締結ならびに本サービス関連契約に基づく権利の行使および義務の履行ならびに本サービス関連契約において企図される取引の実行のために法令上必要となることのある政府機関その他の第三者による許認可、届出その他の手続は全て適法・適式に履践されていること。
- ユーザーの経済状況またはユーザーによる本サービス関連契約の締結、本サービス関連契約に基づく権利の行使もしくは義務の履行もしくは本サービス関連契約において企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停または行政手続も係属していないこと。
- ユーザーは支払不能または支払停止の状態ではなく、かつユーザーについて破産手続開始、民事再生手続開始その他ユーザーに対し適用ある倒産手続開始の申立ては行われておらず、かかる申立ての原因は存在しないこと。
- ユーザーが本規約の規定に従い当社に申告した情報は、真実、正確かつ完全であること。
- ユーザーが行う本サービス関連契約の締結、本サービス関連契約に基づく権利の行使もしくは義務の履行または本サービス関連契約において企図される取引の実行その他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査および評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
- ユーザーが当社に入金する金員は、自己が所有するものであり、かつ犯罪収益移転防止法第2条第4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
- ユーザーは、反社会的勢力に該当しないこと。
- ユーザーは、外国PEPsに該当しないこと。
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ユーザーは、前項の規定により表明し保証した事実が真実でなくまたは正確ではないことが判明した場合には、これにより当社に生じた損害の一切について補償するものとします。
第3章 本ウォレット・サービス
第11条 (本通貨の発行)
- アカウントを開設したユーザーは、当社の指定する銀行口座への振込みその他当社が定める方法により、アカウントに本通貨を発行することができます。
- ユーザーは、本通貨の発行を取り消すことはできません。
- 当社は、本カード・サービスの利用状況等に応じたポイント還元その他当社が定める方法によりユーザーの本通貨を発行することができます。
- ユーザーが発行手続をしてから発行された本通貨が利用可能になるまで一定の時間を要する場合があります。
- 第三者の誤振込み等により、ユーザーに対し本通貨が誤って発行された場合、当社は、当該発行を取り消し、または既に利用された当該発行分の本通貨に相当する金銭の支払いをユーザーに請求することができるものとし、ユーザーはこれにあらかじめ承諾するものとします。
第12条 (本通貨の利用)
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ユーザーは、本規約に従い、本通貨を以下の目的のために1通貨1円として利用することができます。
- カード利用代金等の支払い
- 本ファンド持分の取得代金の支払い
- その他本規約に定められ、または当社が別途定める目的
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ユーザーが本通貨を利用した場合、ユーザーのアカウントから利用された額の本通貨が減算され、その旨がアカウントに記録されます。
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ユーザーは、本ウェブサイトおよび本アプリから本通貨の取引履歴および本通貨残高等を確認することができます。ただし、本通貨の取引履歴が即時に本ウェブサイトおよび本アプリ上に反映されないことがあります。
第13条 (利用可能額・超過利用時の措置)
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当社は、ユーザーの申込内容、利用状況その他の事情に応じ、以下に定める本通貨の利用可能額を設定し、ユーザーに対して所定の方法により通知します。
- 本通貨発行上限額
- 本ファンド持分の取得申込上限額
- その他当社が別途定める利用可能額
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ユーザーは、原則として本通貨残高を超えて本通貨を利用することはできません。ただし、何らかの事情により本通貨残高を超えた本通貨の利用が発生した場合は、ユーザーは所定の期日までに当社の定める方法により当該超過利用された本通貨の額(以下「本超過額」といいます。)に相当する金銭を当社に支払うものとします。
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ユーザーが前項に定める期日までに本超過額に相当する金銭を支払わない場合、当社は、遅延額に対して実質年率14.6%の遅延損害金を年365日とする日割計算で請求できるものとします。
第14条 (払戻し)
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当社は、当社が本ウォレット・サービスの全部または一部を廃止した場合(事業譲渡、合併または会社分割その他の事由により当該サービスの承継が行われた場合を除きます。)および資金決済法に定めるその他の場合には、本通貨をユーザーに払い戻すものとします。
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前項に定める場合を除き、当社は本通貨の払戻しを行わないものとします。ただし、以下の各号に該当すると当社が認めた場合は、資金決済法に基づき払戻しが認められる「保有者のやむを得ない事情により当該前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合」に該当するものとして払戻しを行います。
- ユーザーが本通貨を利用することができる地域から転出した場合
- その他前号に準ずる場合
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前項に基づく払戻しの申請は所定の方法でユーザー自身が行うものとします。
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払戻しにかかる手数料はユーザーの負担とします。本通貨残額が払戻しにかかる手数料を下回る場合には払戻し額はありません。
第4章 本カード・サービス
第15条 (カードの発行)
- 当社は、アカウントを開設したユーザーに対して、バーチャルカードを発行します。
- 当社は、ユーザーからリアルカードの発行申込を受けた場合、所定の手続を経たうえで、当該ユーザーに対してリアルカードを発行します。リアルカードは、郵送その他の方法によってユーザーが申告した住所に送付しますが、送付中の当社が関与できないトラブル等当社の責に帰さない事由(ユーザーの申告情報が不完全な場合等を含みます)によりユーザーに届かなかった場合には、当社は何ら責任を負わないこととします。また、郵送したリアルカードが返還された場合、その事由を問わず発行申込が完了したものとみなし、発行手数料の返還は一切行わないものとします。
- リアルカードの所有権は当社にあり、当該カードは当社からユーザーに対して貸与するものです。ユーザーは、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を管理、使用するものとします。
- リアルカードは、カードの表面または裏面にその氏名が印字され、当該カード裏面に署名したユーザー本人だけが利用できるものとし、他人に貸与、譲渡または質入れしてはならず、その他当社の所有権を侵害することはできません。また、ユーザーは、カードまたはカード情報を他人に使用させることはできません。
- ユーザーは、カードの有効期限(バーチャルカードは本アプリ上に表示された月の末日とし、リアルカードはカードの表面もしくは裏面に印字された月の末日とします。以下同じとします。)終了後、ユーザー資格が一時停止されている期間、ユーザーが解約した後、本サービス利用契約が終了した後、またはユーザー資格が取り消されもしくはカードが無効とされた後は、カードを利用することはできません。
- 当社は、当社が指定する国または地域におけるカードの利用をいつでも中止または停止することができます。
第16条 (アクティベーション)
- 当社は、ユーザーによるアカウントの開設をもってバーチャルカードのアクティベーション(有効化手続)を行います。
- リアルカードを受領したユーザーは、速やかに所定の方法により、カードのアクティベーションを行い、カード裏面にユーザー本人が署名するものとします。
第17条 (暗証番号)
- ユーザーは、カードの利用に必要となる暗証番号を、当社に登録するものとします。ユーザーからの登録がない場合、または、ユーザーが登録した暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、当社が暗証番号を登録し通知することがあります。ユーザーの暗証番号の登録、指定および利用に関しては、所定の手続に従うものとします。ユーザーは、暗証番号を登録するに際し、生年月日、電話番号等、第三者が容易に推測できる番号は使用しないものとします。
- ユーザーは、暗証番号を自己の責任で厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。暗証番号の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はユーザーが負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、第三者の使用等が当社の故意または重大な過失によるものと当社が確認した際はこの限りではありません。
- ユーザーは、所定の方法により暗証番号を変更することができます。
第18条 (ショッピング)
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ユーザーは、カードを利用して、当社、当社の関連会社または提携会社が指定する国内外のカード取扱加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品等の購入、役務の提供等を受けることができます。
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ユーザーは、加盟店でリアルカードを提示して利用する際、加盟店の指示に従い、カード利用代金等の明細を記載した売上票にリアルカード裏面の署名と同じ署名をし、もしくは、加盟店の端末機に暗証番号を入力し、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うものとします。ただし、ユーザーがカード利用の意思を明確にして行う次の各号の取引等については、ユーザーの署名または暗証番号の入力のない売上票を当社または加盟店において作成する場合があります。
- 電話、郵便、インターネット等を通じて行う通信販売等の取引
- 当社と加盟店との取決めにより、売上票へのユーザーの署名を省略する取引
- その他当社が随時定め、ユーザーに告知する取引
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ユーザーは、商品等の購入、役務の提供等について年齢制限がある場合、ユーザーの年齢が当該制限に抵触するときはカードを利用してはならないものとします。この定めにもかかわらずカードを利用した場合、ユーザーは当該利用に関して当社に対して何らの異議申立てもできないものとします。
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ユーザーは、当社が適当と認めた場合には、カード番号・有効期限等を加盟店に事前に登録することにより、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金等の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、ユーザーは、カード番号・有効期間等が変更されもしくは解約・ユーザー資格取消し等によりカードが無効となったときは、その旨を加盟店に通知の上、決済手段の変更手続を行うものとします。ユーザーがかかる手続を怠った場合、解約・ユーザー資格取消し等によりカードが無効となった後であっても登録されたカードによって決済がなされる場合があり、ユーザーはそのカード利用代金等の支払いの責任を負うものとします。なお、ユーザーは、当社から一部の加盟店(その決済代行機関等を含みます。)に対して、ユーザーに代わり、カード番号・有効期限の変更およびカードの無効情報を通知する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
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カードは、ユーザーが個人的に消費するための商品等の購入または役務の提供等を受けることの決済にのみ利用でき、転売または換金目的で利用することはできません。この他、過去の商品等の購入または役務の提供等に係る債務の精算にカードを利用することはできません。
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カードによる物品等の購入または役務の提供等の受領を取り消す場合は、所定の手続によるものとします。また、その払戻しは当社を通じてこれを行い、現金等での払戻しはできません。
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ユーザーによるカード利用には、原則として、当社の承認が必要であり、加盟店は、当社に対して取引内容や利用金額等の情報提供をした上で利用承認に関する照会を行います。また、ユーザーは、(1)第三者によるカードの不正利用を防止する目的等のため、当社が利用承認を保留することがあること、および(2)ユーザー本人の利用であることを確認するため、当社がユーザーに対して直接、電話、電子メール、SMS等の方法により連絡をして、本人確認・利用確認の手続等をすることがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
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ユーザーは、当社または当社の加盟店業務委託先と加盟店との間の加盟店契約の内容に従い、加盟店でのカード利用による取引の結果発生した加盟店のユーザーに対する債権が、(1)当該加盟店から直接または第三者を経由して当社に対して譲渡される場合があること、または、(2)ユーザーからの委託に基づいて当社によって立替払いされる場合があることについて、あらかじめ承諾します。また、ユーザーは、上記(1)の譲渡に際し、加盟店に有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他抗弁を含むがこれらに限られません。)を主張しないことを、あらかじめ承諾するものとします。
第19条 (支払区分・利用可能枠)
- 加盟店でのカード利用代金等の支払区分は、1回払いのみとします。
- カードの利用可能枠は、本ウォレット上の本通貨残高および本ファンドの出資申込金の残高の合計額からユーザーの当社に対する未精算の債務の額を控除した額を基礎として、ユーザーの申込内容、利用状況その他の事情に応じ当社が審査、決定した額とし、その時々の状況に応じ変動します。
- ユーザーは、前項の利用可能枠を超える利用についても当然にその支払の責任を負うものとします。
第20条 (カード利用代金等の支払)
- ユーザーは、ユーザーのカードについて生じた一切のカード利用代金等についてその支払いの責任を負うものとします。
- 当社は、カード利用代金等を別途定める毎月の所定日に締め切り、ユーザーに当該月におけるカード利用代金等の明細(以下「利用代金明細」といいます。)を通知します。当社は、ユーザーに対して利用代金明細を通知してから2週間以内にユーザーからの異議の申出がない限り、利用代金明細の内容について承認したものとみなします。
- カード利用代金等は、利用代金明細に記載の当社指定日に、本通貨を使用して支払うものとします。ただし、当社指定日に、カード利用代金等に対して本通貨が不足している場合には、本規約第32条に基づき、本規約第26条に規定する償還金等と当該不足額を相殺できるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、ユーザーは、あらかじめ当社の同意を得た場合のみ、この支払方法を当社の指定する銀行口座への振込による方法に代えることができ、この場合には、利用代金明細に記載の当社指定日を支払期日とします。ユーザーは、当社指定の口座への振込みの方法により支払を行う場合には、支払期日の当社または金融機関所定の時刻までに振込みを完了するものとし、振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に原則として翌営業日の支払として取り扱われることに異議がないものとします。振込手数料はユーザーの負担とします。
第21条 (外貨建てのカード利用代金等の円換算等)
- カードの利用代金が外貨建ての場合、当社または当社の提携会社の定める方法により日本円に換算した金額と、その金額に国外取引に関する所定の事務処理等の手数料率を乗じた金額をカード利用代金等として請求します。
- 外貨建てのカード利用が取り消された場合の取り消されるべき金額の円換算、および付加価値税の還付金の円換算は、当該カード利用の取消処理が当社で行われる処理日を換算日として、前項の規定に準じて行われるものとします。
- 前2項の規定にかかわらず、一部の海外加盟店でのカード利用に際して、加盟店から外貨建ての利用金額とともに、加盟店が独自に定めるレートにより換算した円建ての利用金額の提示がある場合において、ユーザーが円建ての利用金額によることを選択したときは、当該円建て金額をカード利用代金等として請求します。この場合において、ユーザーが当該カード利用を取り消したときは、取消金額は外貨建てで生じることがあり、その場合取り消されるべき金額の円換算は前項に従って行われるものとします。
第22条 (加盟店との紛議)
- ユーザーがカードの利用により加盟店から購入した商品等や提供を受けた役務における瑕疵、欠陥、不履行等、ユーザーと加盟店との間に生じる取引上の一切の紛議については、当事者同士の間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。当該紛議の解決の有無にかかわらず、ユーザーは、当社に対してそのカード利用代金等を支払う責任を負います。
第23条 (紛失等)
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ユーザーは、カードの紛失、盗難その他カードに関する情報の第三者による不正取得(以下「紛失等」といいます。)があったと疑われる場合は、直ちに所定の方法で当社に届け出るとともに、本ウェブサイトまたは本アプリから所定の手続きを行うことにより、カードの利用を一時停止するものとします。ユーザーによるカード利用の一時停止が行われなかったことでユーザーに生じた損害について当社は責任を負いません。
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ユーザーは、カードの紛失等により生じたユーザー本人以外の者によるカードの使用(以下「不正使用」といいます。)がユーザー本人による使用とみなされて処理されることをあらかじめ承諾し、不正使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。
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前項の規定にかかわらず、カードの紛失等について第1項の届出がなされた場合には、その届出を当社が受け取った日から遡って60日以内に生じたカードの不正使用については、ユーザーは、支払責任を負わず、既に支払った不正使用によるカード利用代金等相当額は当社が補てんするものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします。
- ユーザーの故意または重大な過失に起因する場合。
- ユーザーの家族、同居人もしくは留守番その他ユーザーの委託を受けて身の回りの世話をする者がカードを紛失し、これを不正使用もしくは窃取した場合、またはこれらの者がカードの紛失、不正使用もしくは盗難に関与した場合。
- ユーザーが第15条第4項に違反して他人にカードを利用させ、もしくは他人にカード情報を使用させた場合、または、ユーザーのカードもしくはカード情報の管理状況等に第15条第4項に違反する過失があった場合。
- その他ユーザーによる本規約に違反する行為に起因して不正使用が生じた場合。
- ユーザーが当社もしくは保険会社の行う被害状況調査等に協力しない場合、または当社もしくは保険会社が必要と判断する書類を提出しない場合。
- カード利用に際し、ユーザーの暗証番号が使用された場合(ただし、ユーザーの暗証番号の管理状況等を踏まえて、ユーザーに故意または過失がないと当社が認めた場合を除きます。)。
- 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する場合。
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当社がカードの紛失等または不正使用のおそれがあると判断した場合、当社は、ユーザーによるカードの利用を停止する場合があります。
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偽造カードの使用に係る債務については、偽造カードの作出または使用についてユーザーに故意または過失がない場合には、ユーザーは、支払いの責任を負わないものとします。なお、偽造カードの作出または使用についてユーザーに故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務についてはユーザーが支払いの責任を負うものとします。
第24条 (カードの更新・再発行)
- ユーザーから更新カード(有効期限の更新されたカードをいいます。以下同じとします。)の発行を希望しない旨の通知があった場合を除き、当社が引き続きユーザーとして適格と認めるときには、当社は、カードの有効期限が満了するまでにユーザーに対し、利用中のバーチャルカードの更新カードを発行します。また、当社は、当該ユーザーのうち既にリアルカードを利用中のユーザー(リアルカードの更新カードの発行を希望しないユーザーを除きます)に対しては、当社所定の手続を経たうえで、当該リアルカードの更新カードも併せて発行することとします。
- カードに紛失等があった場合、カードの破損、汚損、磁気不良その他の事由によりカードおよび本カード・サービスの利用に支障を生じた場合、また当社が利用不可と認めた場合で、ユーザーから所定の方法による申込みがあったときは、当社はカードを再発行します。この場合、再発行に係る手数料はユーザーの負担とします。なお、同一のユーザーからの複数回の申し出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社は、カードの再発行を認めないことがあります。
- 当社は、カード情報の管理等の業務上の必要が生じた場合は、カード番号の変更およびカードの再発行ができるものとします。カードが再発行される場合には、カード番号・有効期限が変更されます。
- カードの再発行後は、再発行以前に利用していたカード(「旧カード」といいます。)を利用することはできません。また旧カードの利用履歴等を確認することが出来なくなることがあります。
- 本条の規定に基づき発行された更新カードまたは再発行後のカードに係るカードの有効化手続については、第16条の規定を準用することとします。
第5章 本ファンド・サービス
第25条 (本匿名組合契約の申込みおよび成立)
- ユーザーは、本匿名組合契約および契約締結前書面を熟読し、その内容を理解したうえで、本ファンド持分の取得を希望する場合には、ユーザーが希望する出資金額(当社が定める本ファンド持分の取得申込上限額を上限とし、かつ、本匿名組合契約に定める最低出資金額以上であることを要するものとします。以下「出資申込金」といいます。)をアカウントの所定の画面に入力することにより、本匿名組合契約の申込みを行うことができます。この申込みは、本匿名組合契約が成立した場合には撤回することができないものとします。
- ユーザーから申込みのあった本匿名組合契約について、本匿名組合契約の条件に従い匿名組合契約が成立した場合、本通貨により本ファンド持分の取得代金が支払われます。
- 本匿名組合契約が成立した場合、当社は、ユーザーに契約締結時交付書面を交付します。
- ユーザーから申込みのあった本匿名組合契約について、本匿名組合契約所定の事由により本匿名組合契約が成立せずまたは解除された場合、本ファンド持分の取得代金の支払いは行われず、また、既に支払いがされているときは、出資申込金の額に相当する金銭をユーザーがアカウントに登録した銀行口座に送金することにより返還します。送金手数料は当社の負担とします。
第26条 (償還金等の取扱い)
- 本匿名組合契約の条項に基づきユーザーに返還される出資金、分配金その他の金銭(以下「償還金等」といいます。)は、ユーザーがアカウントに登録した銀行口座に送金することにより支払われます。送金手数料は当社の負担とします。
第27条 (自己責任)
- ユーザーは、本規約のほか、本匿名組合契約の条項、本匿名組合契約に係る契約締結前交付書面の内容を熟読し、本匿名組合契約に関わるリスクおよび仕組みを十分理解した上で自らの判断と責任において本ファンド持分の取得を行うものとします。当社は、本ファンド持分の取得の結果について何ら保証するものではありません。
第28条 (契約締結前交付書面等)
- 本規約は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)および同法第37条の4第1項の書面(以下「契約締結時交付書面」といいます。)の一部をなすものとします。
第6章 一般条項
第29条 (禁止行為)
-
ユーザーは、以下の各号の行為を行ってはならず、また、第三者を介して行わせないものとします。
- 当社の知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為
- 当社の名誉もしくは信用を毀損し、またはプライバシーを侵害する行為
- 当社にコンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信もしくは提供する行為、または推奨する行為
- 当社の情報を改ざん、消去する行為
- 本サービスの運営その他当社の業務を妨害する行為
- 本サービスを他人に使用させ、またはカード情報を第三者に漏えいする行為
- 他のユーザーになりすます等、アカウントを偽って本サービスを利用する行為
- 他人のアカウント情報、カード情報またはカードを入手し、または入手しようとする行為
- マネーローンダリング、テロ資金供与、贈収賄、詐欺、換金その他不正な目的で本サービスを利用する行為
- 本サービス関連契約、法令または公序良俗に違反する行為
- 犯罪行為およびこれに結びつく行為
- カードを故意に破損する行為
- カードを複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざんする行為(以下「不正改ざん等」といいます。)またはカードが不正改ざん等を施されたものであることを知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、カードを利用する行為
- その他当社が不適当と判断する行為
第30条 (必要措置)
-
当社は、次の各号の一つに該当したと当社が判断した場合には、あらかじめ通知することなく、いつでもユーザーの本サービスの全部もしくは一部の利用停止、ユーザーのアカウントの失効、本サービス利用契約の解除、その他当社が必要と認める措置(以下「必要措置」といいます。)を行うことができるものとします。また、これにより、当社に損害を与えた場合、当社はユーザーに対して相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含みます。)を行うことができるものとします。
- ユーザーが本サービス関連契約または法令に違反し、または違反するおそれがある場合
- ユーザーが前条に違反する行為を行い、または行うおそれがある場合
- ユーザーが第10条第1項各号により表明し保証した事実が真実でなくまたは正確ではないことが判明した場合
- ユーザーが第44条第1項の表明および確約に違反し、同条第2項に該当する行為を行いまたは同条第3項の調査等に応じずもしくは虚偽の回答をした場合
- ユーザーが当社に申告した事項に虚偽または不正確もしくは不完全な内容があった場合
- ユーザーが過去に必要措置を受けていることが判明した場合
- 犯罪収益移転防止法および同法に関連するガイドライン等による規制に鑑みて当社が必要と認める場合
- ユーザーがカード利用代金等その他の当社に対する債務の支払を遅延した場合
- ユーザーが自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または支払を停止した場合
- ユーザーが差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合
- ユーザーまたはユーザーの経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合
- ユーザーの信用状態が著しく悪化した場合
- ユーザーの所在が不明となった場合
- ユーザーについて相続が開始された場合
- 上記各号のほか、当社が、ユーザーとして不適当であると当社が判断した場合
-
当社が必要措置をとったことによりユーザーにいかなる損害、費用が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。
-
当社は必要措置の内容、原因についてユーザーおよび第三者に対して開示する義務を負いません。
-
本条の規定によりユーザーのアカウントが失効した場合、本サービス利用契約は直ちに終了するものとします。ただし、アカウントが失効した時点で終了していない成立済の本匿名組合契約があるときは、当該契約が終了するまでは、当該契約との関係では、本サービス利用契約は継続するものとします。
-
前項の規定により本サービス利用契約が終了した時点で、未使用の本通貨残高がある場合は、第14条第2項以下の規定が適用されます。
-
第4項の規定により本サービス利用契約が終了した場合、ユーザーは、未決済のカード利用代金等その他当社に対する未払債務(カード利用代金等を含みます。以下同じとします。)の全額を直ちに支払うものとします。ただし、当社が認める場合は、本規約に定める支払方法によることができるものとします。
第31条 (期限の利益喪失)
-
ユーザーは次の各号の一つに該当した場合、当社に対する未払債務について、当社からの通知・催告なしに当然に期限の利益を失い、当社に対し直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
- ユーザーが自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または支払を停止した場合
- ユーザーが差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合
- ユーザーまたはユーザーの経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合
- ユーザーが第44条第1項の表明および確約に違反し、同条第2項に該当する行為を行いまたは同条第3項の調査等に応じずもしくは虚偽の回答をした場合
- ユーザーの所在が不明となった場合
- ユーザーがカード利用代金等その他の当社に対する債務の支払を遅延し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面による催告を行ったにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払いが行われなかった場合
- ユーザーは次の各号の一つに該当した場合、当社に対する未払債務について、当社からの請求により当然に期限の利益を失い、当社に対し直ちに債務の全額を支払うものとします。
- ユーザーが本サービス関連契約に違反し、その違反が重大な違反となる場合
- ユーザーが第29条に違反する行為を行った場合
- ユーザーが第10条第1項各号により表明し保証した事実が真実でなくまたは正確ではないことが判明した場合
- ユーザーが当社に申告した事項に虚偽または不正確もしくは不完全な内容があった場合
- ユーザーの信用状態が著しく悪化した場合
- ユーザーについて相続が開始された場合
第32条 (当社からの相殺)
- ユーザーが、本サービス関連契約に基づき当社に対して負担した債務を履行しなければならないときは、当社は、ユーザーに書面で通知することにより、その債務と当社に対するユーザーの債権とを、その債権及び債務の弁済期が到来しているか否かにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
- 前項に基づき当社が相殺を行う場合、当社は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、ユーザーはその指定に対して異議を述べることはできないものとします。
第33条 (再振替)
- アカウント上の本通貨の残高不足等により、支払期日に、ユーザーが当社に支払うべき債務の本通貨による支払いができない場合、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき再度アカウント上の本通貨の減算処理を行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、ユーザーは、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
- 前項の再振替にかかる費用は、ユーザーが負担するものとします。
第34条 (免責)
-
当社は、以下の事由によりユーザーに生じた損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
- 天災、異常気象、戦争、テロ、暴動、法令・規則の制定改廃、政府機関の介入、要請(自粛要請を含む。)または命令、伝染病、停電、輸送機関の事故、労働争議、設備の事故等
- ユーザー、当社または第三者が使用する対応端末・OS、通信システム、インターネットまたはコンピューターシステム等の障害、誤作動、システムメンテナンス等
- 電波の状況、通信端末の機能上の制限、設定その他の事情により、ユーザーが本サービスの提供を受けられなかったこと
- その他当社の責に帰すことができない事由
-
当社は、以下の事由について、法律上求められる範囲を除き、いかなる保証も行いません。
- 本サービスおよび本ウェブサイトのコンテンツの正確性、最新性、有用性、信頼性、特定目的への適合性およびこれらが第三者の権利を侵害していないこと
- 本ウェブサイトおよび当社のウェブページ、サーバ、ドメイン等から送られるメールおよびコンテンツにエラー、バグまたはコンピュータウイルスなどの有害なものが含まれていないこと
- ユーザー、当社または第三者が使用する対応端末・OS、通信システム、インターネットまたはコンピューターシステム等において本サービスが正常に作動すること
- 本サービスに中断その他の障害が生じないこと
- 本サービスが正常に動作すること及び瑕疵がないこと
-
本サービスに関連してユーザーと第三者との間で裁判、クレーム、請求その他の紛争が生じた場合、ユーザーは、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は、当該紛争に関し、一切関与しません。
第35条 (ユーザーによる解約)
- ユーザーは、所定の方法で当社に届け出ることにより、本サービスを解約できるものとします。この場合、当社が解約の届出を受領したときに、当該ユーザーとの間の本サービス利用契約は終了するものとします。ただし、当社が解約の届出を受領した時点で終了していない成立済の匿名組合契約があるときは、当該契約が終了するまでは、当該契約との関係では、本サービス利用契約は継続するものとします。
- 本条の規定により本サービス利用契約が終了した時点で、未使用の本通貨残高がある場合は、第14条第2項以下の規定が適用されます。
- 本条の規定により本サービス利用契約が終了した場合、ユーザーは、未決済のカード利用代金等その他当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。ただし、当社が認める場合は、本規約に定める支払方法によることができるものとします。
第36条 (本サービスの変更、一時停止または中止)
-
当社は、以下の各号に定める場合には、ユーザーに通知または催告することなく、本サービスの全部または一部を変更、停止または中止することがあります。本条に基づき本サービスの全部または一部が変更、停止または中止されたことにより、本サービスが利用できないことから生じたユーザーの損害等について、当社は責任を負いません。
-
カード、カード番号等が違法・不正に入手され、または偽造され、本通貨の発行や利用が不正に行われていると判断された場合
-
第34条第1項各号に定める事由により本サービスを提供することができないと判断された場合
-
システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要があると判断された場合
- ユーザーが日本の居住者(外為法で定義されるのと同じ意味を有します。)でなくなった場合
- 本サービスが法令もしくは公序良俗に反して利用され、または犯罪行為に利用されたと疑われる場合
- その他やむを得ない事由が生じた場合
第37条 (本サービスの終了)
- 当社は天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により、本サービスを全面的に終了することがあります。この場合、当社は、所定の方法によりユーザーに周知する措置を講じます。
- 前項に基づき当社が本サービスを終了した場合、当社が定める日(以下「本サービス終了日」といいます。)にユーザーとのサービス利用契約が終了するものとします。ただし、本サービス終了日時点で、ユーザーについて終了していない成立済の匿名組合契約があるときは、当該契約が終了するまでは、当該契約との関係では、本サービス利用契約は継続するものとします。
- 本条の規定により本サービス利用契約が終了した場合、当社は、当社に対し第14条第1項に基づき本通貨残高をユーザーに払い戻すものとします。
- 本条の規定により本サービス利用契約が終了した場合、ユーザーは、未決済のカード利用代金等その他当社に対する未払債務を、本規約に定める支払方法により支払うものとします。
第38条 (本サービス利用契約の終了時の取扱い)
- 本サービス利用契約が終了した場合、当社は、利用者のIDおよびパスワード、アカウントおよびカード等を無効とし、法令等によって要求される場合を除き、ユーザーに関連する情報を削除するとともに、将来にわたって、ユーザーまたは第三者による当該情報、ファイルおよびサービスにアクセスすることを禁止することができるものとします。
- 本サービス利用契約が終了した後も、ユーザーは、カードに関して生じた一切のカード利用代金等についてその支払いの責任を負うものとします。
- 本サービス利用契約が終了した場合、ユーザーは、切断したリアルカードを破棄するものとします。また、切断できない場合には当社の指示に従うものとします。
- 本サービス利用契約が終了した時点で成立していない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。
- 本サービス利用契約の終了によっても、既に発生した本サービス関連契約に基づくユーザーの義務は免責されないものとします。
第39条 (業務委託)
- 当社は、当社が必要と認めた場合、本サービス関連契約に基づく当社の運営管理業務の一部を第三者に委託することがあります。
第40条 (譲渡制限)
- ユーザーは、当社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく契約上の地位または権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供しまたはその他の処分をすることができないものとします。
- ユーザーは、当社が、本規約に基づく当社の権利および義務の一部または全部を第三者(法人を含む。)に対し、譲渡(合併、会社分割等により承継させる場合を含みます)することができることにあらかじめ同意するものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、ユーザーに関する情報を承継させることができるものとします。
第41条 (秘密保持義務)
- ユーザーは、本サービスの利用に際し知り得た当社に関する業務上、技術上、その他一切の情報を秘密として取扱い、第三者へ開示若しくは漏洩、または本サービス利用の目的以外に使用してはならず、自己の責任で適切に管理するものとします。
- 本条の規定は、本サービスに係る当社とユーザーの契約関係が終了した後も有効に存続するものとします。
第42条 (遅延損害金・過払い金の処理)
- ユーザーが、カード利用代金等を含む当社に対する債務を支払期日に支払わなかった場合、当社は、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、実質年率14.6%の遅延損害金を年365日の日割計算で請求できるものとします。
- ユーザーの支払金額が、ユーザーの当社に対する一切の未払債務を完済させるに足りない場合、ユーザーへの通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても、ユーザーは、異議のないものとします。
- 当社は、ユーザーの加盟店でのカード利用の取消しその他原因の如何を問わずユーザーに過払い状態が生じた場合、当該差額につきユーザーの当社に対する期限到来前または将来発生する債務に充当できるものとします。ただし、ユーザーから振込返金の依頼があった場合は、当社はそれに従うものとします。この場合の振込手数料はユーザーの負担とします。
第43条 (損害賠償)
- ユーザーが本規約または本サービス関連契約に違反し、または不正もしくは違法に本サービスを利用することにより、当社に損害を与えた場合、当社はユーザーに対して相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含みます。)を行うことができるものとします。
- 本規約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由によりユーザーに損害が生じた場合、当社は、その損害を賠償するものとします。この場合に当社が賠償すべき金額の累計総額は、当社に故意または重過失がある場合を除き、債務不履行、契約不適合、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、10万円を上限とし、また、当社が予見すべきであったか否かを問わず、間接的な損害、特別損害、逸失利益については、当社は一切責任を負わないものとします。
第44条 (反社会的勢力等でないことの表明・確約)
-
ユーザーは、現在反社会的勢力またはテロリストに該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し確約するものとします。
-
ユーザーは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為
-
当社は、ユーザーが前二項に定める事項に違反すると具体的に疑われる場合、ユーザーに対して当該事項に関する調査を行い、または必要に応じて資料の提出を求めることができ、ユーザーは、これに応じるものとします。
-
当社は、ユーザーが本条の規定に違反している疑いがあると認めた場合、ユーザーの本サービス関連契約の締結の申込みを拒否しまたは、ユーザーによる本サービスの利用を制限することができるものとします。
第45条 (犯罪収益移転防止法等に基づく対応)
- ユーザーは、当社が犯罪収益移転防止法および同法に関連するガイドライン等に基づき行う、ユーザーに関する情報や具体的な取引の内容等の確認に関して、以下の事項に異議なく同意するものとします。
- 当社から運転免許証その他の資料またはその写しの提示または提出を求められたときは、これに協力すること(当社から追加資料の提示または提出を求められた場合を含みます。)
- 当社から本サービスによる取引目的その他の取引内容等の確認を求められたときは、これに協力すること
- 前各号の場合について、当社から提示、提出または回答の期限の指定を受けたときは、正当な理由のない限り、期限内の対応を行うこと
- 前各号の確認に対するユーザーの回答、具体的な取引の内容、ユーザーの説明およびその他の事情を考慮して、当社がマネーローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本サービスの利用の全部または一部が制限または停止されることがあること
- ユーザーは、外国PEPsに該当することとなった場合は、その旨およびその国名と職名を直ちに当社へ届け出るものとします。
- ユーザーは、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続が必要な場合、当社の要求に応じこの手続を行うものとし、または日本国外でのカード利用の全部または一部の制限または停止に応じるものとします。
第46条 (本規約の改定)
-
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、本ウェブサイトまたは本アプリへ掲載するほか、必要があるときはユーザーに通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、本ウェブサイトまたは本アプリへの掲載等を行うものとします。
- 改定の内容がユーザーの一般の利益に適合するとき
- 改定の内容が本サービス基本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
-
当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を本ウェブサイトまたは本アプリに掲載する方法によりユーザーに周知した上で(必要があるときには、これに加えユーザーに通知する方法その他相当な方法での周知を行うことします。)、本規約を変更することができるものとします。この場合、ユーザーがかかる周知の後に行う本サービスの利用をもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該ユーザーに対し変更後の本規約が適用されるものとします。
第47条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令などにより無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項および一部が無効または執行不能と判断された条項の残りの部分は、引き続き完全に効力を有するものとします。当社およびユーザーは、当該無効もしくは執行不能とされた条項または部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。本規約のいずれかの条項またはその一部が、あるユーザーとの関係で無効または執行不能と判断された場合であっても、他のユーザーとの関係における有効性は影響を受けないものとします。
第48条 (準拠法および裁判管轄)
- 本規約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
- 本規約に基づく取引に関して、ユーザーと当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
添付1 外国PEPsの定義
-
以下の外国の公的地位にある者
- 国家元首
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
-
かつて上記1であった者
-
上記1または2に掲げる者の家族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、ならびに、これらの者以外の配偶者の父母および子)
-
法人であって、上記1から3に掲げる者がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある実質的支配者が上記の者である法人との取引
添付2 反社会的勢力の定義
-
暴力団の構成員(以下「暴力団員」といいます。)および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過していない者
-
暴力団の準構成員(暴力団員以外で暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持もしくは運営に協力、もしくは関与する者をいいます。以下同じ。)
-
暴力団の関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等、暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいいます。)の従業員
-
総会屋等(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
-
社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装しまたは標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者をいいます。)
-
特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用いまたは暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいいます。)
-
以下の者に該当する者
- 前各項に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
その他前各項に準ずる者
株式会社カンム
初版:2022年6月15日
第2版:2022年9月1日
第3版:2023年4月3日
第4版:2024年5月28日