利益相反管理方針

当社は、匿名組合契約に基づく権利の募集及び私募に伴い、お客様と当社との間で利益相反が発生するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を特定し、利益相反の発生を管理・防止するための体制を以下の通り構築いたします。

  1. 対象取引

    1. お客様と匿名組合契約を締結する事業者である当社が、当該匿名組合における営業者となる金融商品取引契約
  2. 利益相反の発生を管理・防止するための体制

    1. 当社は、内部管理統括責任者を統括責任者とし、当社内で発生するおそれのある対象取引を一元的に管理いたします。
    2. リスク・コンプライアンス委員会及び社外役員を含む取締役会において、募集開始前に、投資対象事業の適格性に関する審査を行います。また、募集開始後の運用期間中においても、適切に運用されているかどうかについて、モニタリングを行います。
    3. お客様に対し、当社のウェブサイト上で、1.に該当する取引である旨の開示を行います。